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婚約の解消 |
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結婚の約束をし、あとは結婚式を挙げて籍を入れるだけ・・となった場合でも、予期しない事態が発生した場合には婚約を解消することが出来ます。可能な限り相手とは誠実な態度で接することが第一です。
婚約が解消できるケースとしては、相手が別の異性との付き合いが会った場合、学歴などに詐称があった場合や、酒乱、ギャンブル癖がある場合などがあります。もし一方的な婚約解消された場合には、婚約不履行の訴えを起こすことも可能です。
双方で婚約解消に同意があり、解消が決定となった場合には結納金、婚約の記念品などは相手に返却します。結婚式場の予約などのキャンセル料などもかかりますので、このようなものは折半します。
明らかに相手に非がある場合には、非があるほうが全額支払うこともあります。
また、婚約、結婚の通知を出していた場合には、婚約解消通知をだしましょう。お祝いを頂いた場合には、同額の金銭、または商品券などでお返しします。
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