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出産手当金 |
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出産手当金は、今まで働いていた人で産休を取る人が、会社から給料が受けられないときに支給されます。出産手当金を受け取る条件として、産後も今の仕事を続ける母親で、勤め先の健康保険に加入し保険料を払っていた場合になります。専業主婦や自由業、パートで国民保険に加入している場合には受け取ることができません。
勤め先の健康保険に加入し保険料を払っていた場合でも、「退職日の翌日から6ヶ月以内に出産する事」が条件になるので、1日でも過ぎると出産手当金はもらえません。出産が予定日より早まったり、遅れたりするともらえる日数が変わります。また、産休開始の翌日から2年以内なら、出産手当金が全額請求できます。
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