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出生届 |
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法律上では出産の日を含めて14日以内に出します。14日目に役所の休日(日曜、祝日)のときは、その次までが期限となります。(受付は場所にもよりますが、24時間受け付けてくれる役所もあります)
出生届けを受け付ける役所は「親の戸籍があるところ(親の本籍地)」「親の所在地(親の居住地)「子供が生まれたところ(子の出生地)」での受付を行っているので、出産が住所と違う場合(両親の住所など)でも提出は可能です。14日以降に提出をした場合には、「期間経過通知」という書類を提出することになります。提出がおくれた理由を簡易裁判所で審査されることになります。場合によってはお金を支払うことになる可能性もあります。慣例ではお七夜(生まれて6日)に命名書を飾るため、そのまま役所へ提出することが多いです。
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