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遺言と遺書 |
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故人の遺志は遺言、または遺書という形で残されますが、それぞれに法的に有効であることが前提で効果を発揮します。遺産の分配方法や、後見人の指定など、遺書の内容は何を書いても問題ありません。
遺書は生前に本人が自筆したものと、遺言を証人のもとに書き起こすものの2種類の遺書があります。(自筆には公証人の有無に分かれます。)
「公正証書遺言状」など、公証人が立会いの下に作成された遺言は効力を発揮しますが、自筆で公証人の立会いがない遺書、遺言状の場合には、家庭裁判所で開封を行った場合に法的な効果を発揮します。自筆の遺言状を家庭裁判所以外の場所で勝手に開封してしまうと、その時点で法的な効果はなくなるので注意。また、遺書が複数(2通以上)ある場合には、故人の死亡時期に近いものを採用することになります。遺言状には遺産についての記載が多く、トラブルが発生しやすいです。遺言の取り扱いにはくれぐれも注意してください。本人が15歳以上の人であれば、その遺言は有効となります。
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